2010年5月25日火曜日

動物愛護法

ニコニコでDQN女が動物虐待
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1274775287/



ニコニコ生放送で「犬の虐待が行われていた」とちょっとした騒ぎになっています。
2chフェレット虐待事件のような動画を想像していたので、少し拍子抜けしました。


動物に対する虐待の禁止は「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)に規定されています。
(目的)
第一条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
法律上、動物は「物」として扱われます。例えば、他人の動物に対し、故意をもって危害を加えれば「器物損壊罪」が成立しますが、自己の所有する動物に危害を加えたとしても、所有「物」を損壊しただけですから、刑法上、何ら罪に問われません。

しかし、ペットとしての動物がより一般化されることとなった現代。動物を人間に準ずるもの、さらには「家族」として認識する人々すら増えつつあり、誰が所有するに関わらず、動物への虐待行為は倫理に悖ると考えられるようになりました。

そこで、動物愛護法では、現代の社会的倫理に合致するよう、「愛護動物」への加害行為の制限を規定しています。
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
4項一号から分かるとおり、犬やねこなどへの加害行為は、人に飼われているか否かとは無関係に罰せられます。野良猫をエアガンで撃っていた少年が逮捕された、なんていう事件が一時期流行りましたが、この法律でしょっ引かれていたわけです。それにしても、愛護動物にあひるが入っているのが面白いですね。


今回の事件で適用されるとすれば、1項でしょうか。動画から読み取るに、犬が傷つけられたようには見えませんし、動物虐待とするには少々過剰な反応に思えます。ただ、犬を高い所から落とすような行為は、骨折などの危険を考慮すると、とても褒められたものではありません。会員制とはいえ、誰からも見られるような方法で動画を配信しているわけですから、もう少し配慮が必要だったように思えます。

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